賃貸物件でエアコン増設をしたい時の注意点
賃貸物件に現在入居している、もしくは入居予定の人で、
エアコンの新規設置や増設を希望する際は、大家さんの許可が必要です。
ここでは、取り付け費用は誰が負担するのか、 もともとあるエアコンを新しくしたい時はどうすればよいのか、
など、賃貸物件におけるエアコン設置に関する疑問について解説します。
①賃貸ではエアコンを勝手に設置するのはNG
「リビングには始めからエアコンが付いているから、他の部屋にも付けて大丈夫だよね」といったように、
大家さんや管理会社に無断でエアコンを取り付けることは基本的にルール違反となります。
なぜなら、エアコンの取り付け工事を行うためには、室内機を固定するために壁に穴を開けたり、エアコン用のコンセントを増設したりと、物件を傷つける行為が含まれるからです。
エアコンを取り付けることが目的であったとしても、取り付け後に大家さんや管理会社とのトラブルに発展しないためにも、エアコンを設置してもよいかを事前に確認しましょう。
特に、壁に配管用の穴を開ける必要がある場合は、開けてもよい位置の確認をしっかり取ってから工事依頼をする必要があります。
②エアコン設置費用負担は誰にある?
エアコンのCMなどで、「エアコンの設置費込みで○○円!」といったフレーズを耳にすることがありますよね。
エアコンを購入する時は、室内への設置を専門業者にお願いすることになるため、エアコン本体代だけではなく取り付け費用も予算に入れておく必要があるのです。
ただし賃貸物件の場合は、エアコンの取り付け費用を大家さんや管理会社が負担してくれるケースがあるため、設置費込みのエアコンを自分で購入しようと考えている時は、
事前に取り付け費用は大家さん側が負担してくれそうか確かめてみることをおすすめします。
部屋を契約した際に交付された賃貸借契約書に以下の2点の内容が記載されている場合、エアコンの設置費用を負担してくれることがあります。
・「設備」の項目に「冷暖房設備:有」となっている場合
・賃貸借契約書の内容に下記の条項が含まれている場合
「第 9 条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。
この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。」(※)
もちろん、居住者の都合で現在あるエアコンが壊れていないのに最新のエアコンに替えたいといった場合は、取り換えを断られる可能性が高いです。
しかし、入居時のタイミングであれば大家さんに、
「契約書の修繕費用負担のところにエアコンが含まれているのでエアコンの取り付け費用負担をしてもらえないか」
といった相談をもちかけてみましょう。
あるいは「自分も費用を少し負担するから新しいエアコンに替えてほしい」などと交渉すれば、承諾してくれる可能性も高まるかもしれません。
※ 国土交通省「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」
③賃貸でエアコンを設置する際の注意点
賃貸でエアコンを新設・増設したり古いエアコンを新しくしたりする時は、持ち家とは異なる点があるため、いくつか注意したい点をまとめました。
・エアコンが新設できない物件がある
設置工事のためにエアコンを室内へ持ち込んでも、設置場所が確保できないからエアコン工事ができないと断られてしまうケースがあります。
物件の構造上の問題のほか、配管穴がない、室外機を置くスペースがない、エアコン用のコンセントがないなど理由はさまざまです。
自分で取り付け工事を依頼する場合は、部屋が設置できる状態かどうかを確認し、大家さんに取り付け許可を取ってから工事を進めるようにしましょう。
・もともと物件についているエアコンに要注意
賃貸物件の中にはエアコンが設備として備わっていたり、前の入居者が取り外さずにそのまま置いていったエアコンを使用できたりすることがあります。
「エアコンを買わずに済むからよかった」と思う人も多いかもしれませんが、実は注意が必要です。
型の古いエアコンだと、月々の電気代が予想以上に高くなることがあります。
また、エアコンが物件の設備である場合は壊れた時に取り換えてもらえますが、前の入所者が購入したものだった場合は自分で修理・処分しなければなりません。
入居検討中の物件でエアコンが取り付けられていたら、前の入居者の残留物なのか、物件の設備だったら何年前のものなのかを確認することが大事です。
・退去時に修繕費用を求められないか確認する
エアコンの取り付け台数に特に制限はない物件でも、新しくエアコンを取り付けるにあたって確認しておきたいのが、
退去時の修繕費用について。
配管穴がない場所にエアコンを取り付ける場合、やむを得ず壁に穴を開ける必要がありますが、
この工事によってできた穴や傷によって、退去時に修繕費用を求められるという可能性があります。
賃貸借契約では借り手側が負う義務の中に『原状回復義務』というものがあり「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、以下の様に定めています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
つまり、これは借りた当時の状態に戻す義務ではありません。
ガイドラインによると、通常の住まい方で生じる色落ちやへこみ、ビス穴などをきれいにするための負担は貸し手側の負担となります。
ただし、手入れを怠ってしまったり、用法違反や通常の使用では考えられない設備の毀損や破損については借り手側が費用負担する必要があります。
いずれにしても賃貸物件は他人の財産ですので、設備を新しく取り付ける際は大家さんに確認をとるようにしましょう。
■まとめ
・賃貸物件でエアコンを新設・増設する時は必ず大家さんに許可を得るようにする
・物件の設備の中にエアコンが含まれている場合、取り付けは大家さんが負担してくれることがある
・エアコン工事のために発生した壁の傷や穴は、退去時に入居者が負担しなければならないかどうかを確認しておく
(引用元 https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00192/)
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